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	<title>国内企業、外資系企業の会計事務所なら</title>
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	<description>国内企業、外資系企業の会計事務所なら「桜田・五十嵐税理士法人」</description>
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		<title>会計ネットに掲載されました</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:27:29 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[MS-Japan 提供の「会計ネット-トップ会計人が語る」に 弊社代表のインタビューが掲載されました。

http://www.kaikeinet.com/kaikeinet2/interview/2011/12/p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS-Japan 提供の「会計ネット-トップ会計人が語る」に 弊社代表のインタビューが掲載されました。</p>

<p><a href="http://www.kaikeinet.com/kaikeinet2/interview/2011/12/post-23.html">http://www.kaikeinet.com/kaikeinet2/interview/2011/12/post-23.html</a></p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>改正消費税法による95％ルールと事業者免税点の適用への実務対応</title>
		<link>http://www.skrdp.com/2011/1104%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b95%ef%bc%85%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e5%85%8d%e7%a8%8e%e7%82%b9%e3%81%ae%e9%81%a9</link>
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		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[1．課税売上高が5億円を超える事業者に対する95％ルールによる仕入税額控除制度の見直し

分割された平成23年度税制改正法の成立で、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、たと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1</strong><strong>．課税売上高が5億円を超える事業者に対する95％ルールによる仕入税額控除制度の見直し</strong></p>

<p>分割された平成23年度税制改正法の成立で、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95％以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされました。<br />
 なお、1円でも非課税売上がある場合には、課税売上割合は100％とならないため、課税売上高5億円超の事業者のほとんどが個別対応方式又は一括比例配分方式によって仕入控除税額を算出しなければならないことになります。<br />
 したがって，課税売上割合が95％以上である3月決算法人は、来年度からその期の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定すると同時に、5億円を超える場合には、仕入控除税額を個別対応方式又は一括比例配分方式により算出する必要があることから、早急に税額計算システム等の変更などの対応が必要となります。<br />
 つまり個別対応方式による場合、売上と仕入れを「紐付き」で管理する事が必要になり、課税仕入れ等に係る消費税額を①課税売上にのみ要するもの、②非課税売上にのみ要するもの、③課税売上と非課税売上に共通して要するもの、に区分したうえで仕入控除税額の計算をすることになります。<br />
 なお、個別対応方式又は一括比例配分方式により計算する際の届出等は不要ですが、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更することができない点にご留意下さい。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>2</strong><strong>．事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し</strong></p>

<p>また、事業者免税点制度の改正では、平成25年1月1日以後開始する事業年度等からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間（前期の半年間）における課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用はないこととされました。<br />
 したがって、個人事業者については、来年の上半期（平成24年1月1日～6月30日）の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年分から課税事業者となり、3月決算法人の場合については、来年度の上半期（平成24年4月1日～9月30日）の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年度の課税期間から課税事業者となります。<br />
 なお、特定期間の課税売上高が1,000万円超であるか否かの判定については、事業者が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができ、課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択することが可能となります。したがって、課税売上高が1,000万円を超えている場合であっても、給与等の金額に相当するものの合計額が1,000万円以下である場合には、翌課税期間において事業者免税点制度の適用を受けることができます。</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い</title>
		<link>http://www.skrdp.com/2011/0726%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ab%b8%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[国税庁において、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い（法令解釈通達）」が公表されています。
 その主な取扱いの内容は下記の通りです。
 また、同通達に関して質疑応答事例が同時に公表され、災害損失特別勘定に係る [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁において、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い（法令解釈通達）」が公表されています。<br />
 その主な取扱いの内容は下記の通りです。<br />
 また、同通達に関して質疑応答事例が同時に公表され、災害損失特別勘定に係る経理処理や申告調整の損金算入に関する内容等が示されています。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>1.</strong><strong> 災害損失特別勘定への繰入額（修繕費用等の見積額）の損金算入</strong><strong><br />
 </strong><strong> </strong> 法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額を災害損失特別勘定として経理した場合には、その災害損失特別勘定として経理した金額をその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。<br />
 また、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、災害損失特別勘定の残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することとなりますが、やむを得ない事情により修繕等が遅れているときには、税務署長の確認を受けることにより、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度まで、その取崩しを延長することができます。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>2.</strong><strong> 損壊した賃借資産等に係る補修費</strong><strong><br />
 </strong><strong> </strong> 法人が賃借資産につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、その原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときはこれが認められます。<br />
 なお、修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。<br />
 また、法人が補修義務のない販売をした資産又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様となります。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><strong>3.</strong><strong> 被災者用仮設住宅の設置費用</strong><strong><br />
 </strong><strong> </strong> 法人が、災害により被災した役員又は従業員の住居として一時的に使用する仮設住宅の用に供する資材の取得等をして仮設住宅を設置した場合に、その仮設住宅の組立て、設置のために要した金額につき、その居住の用に供した日の属する事業年度において費用として経理したときには、これが認められます。<br />
 また、取得した仮設住宅用の資材を仮設住宅のためにのみ使用する場合には、その見積使用期間を基礎として償却することが認められます。</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成23年度税制改正法案（切り出し法案）の成立</title>
		<link>http://www.skrdp.com/2011/0630%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b3%95%e6%a1%88%ef%bc%88%e5%88%87%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e6%b3%95%e6%a1%88%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%88%90%e7%ab%8b</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/2011/0630%e5%b9%b3%e6%88%9023%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b3%95%e6%a1%88%ef%bc%88%e5%88%87%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%97%e6%b3%95%e6%a1%88%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%88%90%e7%ab%8b</guid>
		<description><![CDATA[平成23年度の税制改正について、当初法案から分割・修正された法案が6月22日の参議院本会議で成立しました。
 平成23年度税制改正大綱で示された項目が二分化され、政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化等について [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年度の税制改正について、当初法案から分割・修正された法案が6月22日の参議院本会議で成立しました。<br />
 平成23年度税制改正大綱で示された項目が二分化され、政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化等については、当初予定されていた改正が今回行われることとなり、税制抜本改革の一環をなす改正と国税通則法の抜本改正は引き続き検討する項目として見送られることとなりました。<br />
 今回成立した法案の中には当初とは異なる適用期限とされた特例もあるため、適用期日や適用期限等にも注意が必要です。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>この法案の主な項目と適用期日・期限は下記の通りです。</p>

<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="576">
<tbody>
<tr style="text-align: center;">
<td width="72"><p><br class="spacer_" /></p></td>
<td width="252"><p>改正内容</p></td>
<td width="252"><p>適用期日・期限</p></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="9" width="72"><p style="text-align: center;">法人税</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p></td>
<td width="252"><p>グループ法人税制（評価損の損金不算入）</p></td>
<td width="252"><p>公布の日以後に行われる評価換えから</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>グループ法人税制（複数の大法人に株式を所有されている法人の中小特例の不適用、連結欠損金の繰越し）</p></td>
<td width="252"><p>平成23年4月1日以後に開始する事業年度（適用連結事業年度）から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>棚卸資産の評価方法の見直し（切放し低価法の廃止）</p></td>
<td width="252"><p>平成23年4月1日以後に開始する事業年度から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>仮決算による中間申告の見直し</p></td>
<td width="252"><p>平成23年4月1日以後に開始する事業年度から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>中小企業者等の法人税率（18％）の特例</p></td>
<td width="252"><p>適用期限を平成24年3月31日まで延長</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>試験研究を行った場合の特別税額控除の特例</p></td>
<td width="252"><p>適用期限を平成24年3月31日まで延長</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における即時償却措置</p></td>
<td width="252"><p>適用期限を平成24年3月31日まで延長</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却・税額控除（新設）</p></td>
<td width="252"><p>公布の日から平成26年3月31日までに取得等する設備</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は税額控除</p></td>
<td width="252"><p>適用期限を平成24年3月31日まで延長</p></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="72"><p style="text-align: center;">所得税</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p></td>
<td width="252"><p>年金所得者の申告不要制度を創設</p></td>
<td width="252"><p>平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>上場有価証券の10％軽減税率の適用期限の延長</p></td>
<td width="252"><p>適用期限を平成25年12月31日まで延長</p></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="72"><p style="text-align: center;">消費税</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p></td>
<td width="252"><p>課税売上高が5億円を超える事業者に対する仕入税額控除制度の見直し</p></td>
<td width="252"><p>平成24年4月1日以後に開始する課税期間から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し</p></td>
<td width="252"><p>平成25年1月1日以後に開始する事業年度から</p></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="72"><p style="text-align: center;">国際課税</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p></td>
<td width="252"><p>独立企業間価格の算定方法の優先順位廃止</p></td>
<td width="252"><p>平成23年10月1日以後に開始する事業年度分から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="252"><p>タックスヘイブン対策税制（株式等の保有を主たる事業とする統括会社に係る総括業務による実体基準及び所在地国基準に係る適用除外基準の判定）</p></td>
<td width="252"><p>平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等の計算から</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>なお、23年度改正法案のうち、いわゆる税制抜本改革の一環をなす改正項目（法人税率の引下げ、減価償却・欠損金繰越控除の見直し、個人所得課税の諸控除の見直し、相続税基礎控除・税率構造の見直しと贈与税の緩和、地球温暖化対策の税）と国税通則法の抜本改正については引き続き審議することとされます。</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>適用額明細書の添付</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[平成22年度税制改正で「租特透明化法」が制定されたことに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置法の特例により所得金額・税額を減少させる規定の適用を受けようとする法人全てに対し、法人税申告書に「適 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年度税制改正で「租特透明化法」が制定されたことに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置法の特例により所得金額・税額を減少させる規定の適用を受けようとする法人全てに対し、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが義務づけられています。</p>

<p>この明細書は、中小企業者の軽減税率18％の適用や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例なども記載対象となっており、明細書の添付がなかったり、記載事項に誤りがあったりした場合には特例の適用は受けられないこととされていますのでご留意下さい。</p>

<p>なお、記載方法の詳細については、国税庁HPにおいて「適用額明細書の記載の手引」が掲載されていますのでご参照下さい。</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>税制に関するつなぎ法案</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[税制に関する“つなぎ法案”である「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」と「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が、3月31日に成立、4月1日から施行されています [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>税制に関する“つなぎ法案”である「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」と「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が、3月31日に成立、4月1日から施行されています。<br />
 これにより、3月31日に期限切れを迎える租税特別措置等の適用期限が暫定的に6月30日まで伸びることになりました。<br />
 なお、国会に提出中の平成23年度税制改正法案については審議が停止している状態であるため、今後の国会審議の動向を見守っていく必要があります。</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>適用期限が延長された法人税に関する主な租税特別措置は次の通りです。<br />
 ・	中小企業者等の法人税率の特例（措法42条の3の2）<br />
 ・	試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例（措法42条の4の2、68条の9の2）<br />
 ・	中小企業等の貸倒引当金の特例（措法57条の10）<br />
 ・	特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（措法65条の7～65条の9）<br />
 ・	エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除（措法42条の5、68条の10）<br />
 ・	事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除（措法42条の7、68条の12）</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>災害に関する税務上の取扱い</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[今回の地震に関しまして、国税庁より、現行の「災害に関する主な税務上の取扱いについて」が公表されています。その主な内容は次の通りです。

＜法人税・所得税共通＞
・災害により滅失・損壊した資産等
　→棚卸資産や固定 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の地震に関しまして、国税庁より、現行の「災害に関する主な税務上の取扱いについて」が公表されています。その主な内容は次の通りです。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>＜法人税・所得税共通＞<br />
・災害により滅失・損壊した資産等<br />
　→棚卸資産や固定資産が災害により滅失または損壊した場合の損失の額、損壊した資産の取壊しまたは除去のための費用の額、土砂その他の障害物の除去のための費用などは、損金の額に算入されます。<br />
・復旧のために支出する費用<br />
　→現状回復費用は修繕費とされ、また被災前の効用を維持するための補強工事等の費用については、修繕費とする処理も認められます。<br />
これらの費用以外について資本的支出と修繕費の区分が不明なときは、その金額の30％相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする処理も認められます。<br />
・従業員等に支給する災害見舞金品<br />
　→被災した従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。<br />
また、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対するものも同様に取り扱われます。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>＜法人税＞<br />
・被災前の取引関係の維持・回復を目的とする、被災した取引先に対する災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用<br />
　→交際費に該当しないものとして損金の額に算入されます。<br />
・被災した取引先に対する売掛金・貸付金等の免除、既契約のリース料・貸付利息等の減免及び従前の取引条件の変更による損失の額<br />
　→寄付金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。<br />
・被災した取引先に対する低利又は無利息による融資を行った場合の利息相当額の経済的利益<br />
　→寄附金に該当しないものとされます。<br />
・自社製品等の被災者に対する提供<br />
　→寄附金又は交際費に該当しないもの（広告宣伝費に準ずるもの）として損金の額に算入されます。<br />
・災害による損失金の繰越し<br />
　→棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失額は、その事業年度に青色申告書を提出していない場合でも、7年間繰越すことができます。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>＜所得税＞<br />
・個人が支払を受ける災害見舞金<br />
　→社会通念上相当と認められるものについては課税しないものとされています。<br />
・災害により臨時的に多額の生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者から低利又は無利息によるその資金の貸付けを受けた場合の利息相当額の経済的利益<br />
　→課税しなくて差し支えないこととされています。<br />
・被災事業用資産の損失の繰越し<br />
　→棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失額は、その年に青色申告書を提出していない場合でも、3年間繰越すことができます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災にかかる寄附金に関する税務上の取扱い</title>
		<link>http://www.skrdp.com/2011/0412%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e5%af%84%e9%99%84%e9%87%91%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e5%8b%99%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8f%96</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災の被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げるとともに、皆様のご無事と1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

今回の地震に関しまして、被災地への義援金等の寄附をされている方が多いことと思います。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災の被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げるとともに、皆様のご無事と1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>今回の地震に関しまして、被災地への義援金等の寄附をされている方が多いことと思います。<br />
国税庁より、「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」が公表されています。内容は次の通りです。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>1．個人の方が義援金等を寄附した場合<br />
個人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば所得税の寄附金控除の対象となります。<br />
＜控除金額＞<br />
　その年中に支出した特定寄附金の合計額（※）　－　2千円　＝　寄附金控除額<br />
　（※）所得金額の40％相当額が限度</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。<br />
(1) 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等<br />
(2) 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの<br />
(3) 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等<br />
(4) 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等<br />
(5) (1)から(4)以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>2．法人が義援金等を寄附した場合<br />
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。<br />
「1．個人の方が義援金等を寄附した場合」の(1)から(5)の義援金等のうち、(1)、(2)、(3)又は(5)が「国等に対する寄附金」に、(4)が「指定寄付金」に該当します。<br />
なお、その義援金等が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかは、最終的に国等に拠出されるものであるかどうかによりますが、その「最終的に国等に拠出されるものである」か否かは、税務署の確認で判断されます。<br />
具体的には、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、新聞報道，募金要綱，募金趣意書等でその義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが明らかにされ、これが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」として取り扱われ、その税務署での確認手続きも通常に比べ緩和されています。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>3．寄附金控除又は損金算入を受けるための手続き<br />
（個人の寄付金控除）<br />
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類（例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など）を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。<br />
（法人の損金算入）<br />
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。<br />
なお、日本赤十字社や中央共同募金会の「東日本大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券（受領証）をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>100％グループ間の資産の譲渡取引における譲渡の意義</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[平成22年度改正で導入されたグループ法人税制においては，内国法人が譲渡損益調整資産を100％グループ法人に譲渡した場合には，その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を繰延べ，その譲渡を受けた法人に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年度改正で導入されたグループ法人税制においては，内国法人が譲渡損益調整資産を100％グループ法人に譲渡した場合には，その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を繰延べ，その譲渡を受けた法人においてその譲渡損益調整資産の譲渡，償却，評価換え，貸倒れ，除却等の事由が生じたときに，その譲渡利益額又は譲渡損失額の一定額を戻し入れることとなっています。</p>
上記の「譲渡」からは，完全支配関係のある別の内国法人への譲渡が除かれていませんので，譲渡損益調整資産を100％グループ法人（A法人）から取得した内国法人（B法人）が，その資産をさらに100％グループ内の他の内国法人（C法人）に譲渡した場合には，A法人は繰り延べた譲渡損益を戻し入れることになります。</p>
一方，B法人は，その譲渡損益調整資産をC法人に譲渡したことにより生じた譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を繰延べることとなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skrdp.com/2011/0119100%ef%bc%85%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e9%96%93%e3%81%ae%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ae/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>グループ法人税制における完全支配関係の判定時期</title>
		<link>http://www.skrdp.com/2011/0119%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%ae%8c%e5%85%a8%e6%94%af%e9%85%8d%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e5%88%a4%e5%ae%9a%e6%99%82</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seletycode</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skrdp.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[平成22年度改正で導入されたグループ法人税制は，完全支配関係がある場合において適用される制度ですが，その適用の前提となる完全支配関係があるか否かを判定する時期が，各制度によって異なっています。その主な制度の適用時期と完全 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年度改正で導入されたグループ法人税制は，完全支配関係がある場合において適用される制度ですが，その適用の前提となる完全支配関係があるか否かを判定する時期が，各制度によって異なっています。その主な制度の適用時期と完全支配関係の判定時期は，下記の通りです。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>・大法人の100％子法人である資本金1億円以下の法人に対する中小企業向け特例措置の制限</p>
<p>→　平成22年4月1日以後に開始される事業年度において，<span style="text-decoration: underline;">事業年度終了時に</span>完全支配関係がある場合に適用</p>
<p>・100％グループ法人間の譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の課税繰延べ制度</p>
<p>→　平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡取引について，<span style="text-decoration: underline;">譲渡時点で</span>完全支配関係がある場合に適用（ただし，完全支配関係を有しなくなった場合は，譲渡や除却のように譲渡利益額又は譲渡損失額を戻入れる処理を行うこととされています。）</p>
<p>・100％グループ法人間における寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入</p>
<p>→　平成22年10月1日以後に支出する寄附金及び同日以後に受ける受贈益について，<span style="text-decoration: underline;">支出・受領の時点で</span>完全支配関係がある場合に適用</p>
<p>・100％グループ法人からの受取配当等の益金不算入（負債利子控除なし）</p>
<p>→　平成22年4月1日以後に開始される事業年度において支払を受けた配当等の額について，その<span style="text-decoration: underline;">配当等の額の計算期間を通じて</span>完全支配関係を有している場合に適用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skrdp.com/2011/0119%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%ae%8c%e5%85%a8%e6%94%af%e9%85%8d%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e5%88%a4%e5%ae%9a%e6%99%82/feed</wfw:commentRss>
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	</channel>
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