改正消費税法による95%ルールと事業者免税点の適用への実務対応
1.課税売上高が5億円を超える事業者に対する95%ルールによる仕入税額控除制度の見直し
分割された平成23年度税制改正法の成立で、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされました。
なお、1円でも非課税売上がある場合には、課税売上割合は100%とならないため、課税売上高5億円超の事業者のほとんどが個別対応方式又は一括比例配分方式によって仕入控除税額を算出しなければならないことになります。
したがって,課税売上割合が95%以上である3月決算法人は、来年度からその期の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定すると同時に、5億円を超える場合には、仕入控除税額を個別対応方式又は一括比例配分方式により算出する必要があることから、早急に税額計算システム等の変更などの対応が必要となります。
つまり個別対応方式による場合、売上と仕入れを「紐付き」で管理する事が必要になり、課税仕入れ等に係る消費税額を①課税売上にのみ要するもの、②非課税売上にのみ要するもの、③課税売上と非課税売上に共通して要するもの、に区分したうえで仕入控除税額の計算をすることになります。
なお、個別対応方式又は一括比例配分方式により計算する際の届出等は不要ですが、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更することができない点にご留意下さい。
2.事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
また、事業者免税点制度の改正では、平成25年1月1日以後開始する事業年度等からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の半年間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用はないこととされました。
したがって、個人事業者については、来年の上半期(平成24年1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年分から課税事業者となり、3月決算法人の場合については、来年度の上半期(平成24年4月1日~9月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年度の課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円超であるか否かの判定については、事業者が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができ、課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択することが可能となります。したがって、課税売上高が1,000万円を超えている場合であっても、給与等の金額に相当するものの合計額が1,000万円以下である場合には、翌課税期間において事業者免税点制度の適用を受けることができます。
