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2011.07.26

東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い

国税庁において、「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い(法令解釈通達)」が公表されています。
その主な取扱いの内容は下記の通りです。
また、同通達に関して質疑応答事例が同時に公表され、災害損失特別勘定に係る経理処理や申告調整の損金算入に関する内容等が示されています。


1. 災害損失特別勘定への繰入額(修繕費用等の見積額)の損金算入
法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額を災害損失特別勘定として経理した場合には、その災害損失特別勘定として経理した金額をその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
また、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、災害損失特別勘定の残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することとなりますが、やむを得ない事情により修繕等が遅れているときには、税務署長の確認を受けることにより、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度まで、その取崩しを延長することができます。


2. 損壊した賃借資産等に係る補修費
法人が賃借資産につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が災害により被害を受けたため、その原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときはこれが認められます。
なお、修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
また、法人が補修義務のない販売をした資産又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様となります。


3. 被災者用仮設住宅の設置費用
法人が、災害により被災した役員又は従業員の住居として一時的に使用する仮設住宅の用に供する資材の取得等をして仮設住宅を設置した場合に、その仮設住宅の組立て、設置のために要した金額につき、その居住の用に供した日の属する事業年度において費用として経理したときには、これが認められます。
また、取得した仮設住宅用の資材を仮設住宅のためにのみ使用する場合には、その見積使用期間を基礎として償却することが認められます。