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2011.06.30

適用額明細書の添付

平成22年度税制改正で「租特透明化法」が制定されたことに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置法の特例により所得金額・税額を減少させる規定の適用を受けようとする法人全てに対し、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが義務づけられています。

この明細書は、中小企業者の軽減税率18%の適用や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例なども記載対象となっており、明細書の添付がなかったり、記載事項に誤りがあったりした場合には特例の適用は受けられないこととされていますのでご留意下さい。

なお、記載方法の詳細については、国税庁HPにおいて「適用額明細書の記載の手引」が掲載されていますのでご参照下さい。