平成23年度税制改正法案(切り出し法案)の成立
平成23年度の税制改正について、当初法案から分割・修正された法案が6月22日の参議院本会議で成立しました。
平成23年度税制改正大綱で示された項目が二分化され、政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化等については、当初予定されていた改正が今回行われることとなり、税制抜本改革の一環をなす改正と国税通則法の抜本改正は引き続き検討する項目として見送られることとなりました。
今回成立した法案の中には当初とは異なる適用期限とされた特例もあるため、適用期日や適用期限等にも注意が必要です。
この法案の主な項目と適用期日・期限は下記の通りです。
改正内容 |
適用期日・期限 |
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法人税 |
グループ法人税制(評価損の損金不算入) |
公布の日以後に行われる評価換えから |
グループ法人税制(複数の大法人に株式を所有されている法人の中小特例の不適用、連結欠損金の繰越し) |
平成23年4月1日以後に開始する事業年度(適用連結事業年度)から |
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棚卸資産の評価方法の見直し(切放し低価法の廃止) |
平成23年4月1日以後に開始する事業年度から |
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仮決算による中間申告の見直し |
平成23年4月1日以後に開始する事業年度から |
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中小企業者等の法人税率(18%)の特例 |
適用期限を平成24年3月31日まで延長 |
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試験研究を行った場合の特別税額控除の特例 |
適用期限を平成24年3月31日まで延長 |
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エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における即時償却措置 |
適用期限を平成24年3月31日まで延長 |
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エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却・税額控除(新設) |
公布の日から平成26年3月31日までに取得等する設備 |
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事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は税額控除 |
適用期限を平成24年3月31日まで延長 |
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所得税 |
年金所得者の申告不要制度を創設 |
平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等から |
上場有価証券の10%軽減税率の適用期限の延長 |
適用期限を平成25年12月31日まで延長 |
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消費税 |
課税売上高が5億円を超える事業者に対する仕入税額控除制度の見直し |
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から |
事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し |
平成25年1月1日以後に開始する事業年度から |
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国際課税 |
独立企業間価格の算定方法の優先順位廃止 |
平成23年10月1日以後に開始する事業年度分から |
タックスヘイブン対策税制(株式等の保有を主たる事業とする統括会社に係る総括業務による実体基準及び所在地国基準に係る適用除外基準の判定) |
平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等の計算から |
なお、23年度改正法案のうち、いわゆる税制抜本改革の一環をなす改正項目(法人税率の引下げ、減価償却・欠損金繰越控除の見直し、個人所得課税の諸控除の見直し、相続税基礎控除・税率構造の見直しと贈与税の緩和、地球温暖化対策の税)と国税通則法の抜本改正については引き続き審議することとされます。
