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2011.04.22

税制に関するつなぎ法案

税制に関する“つなぎ法案”である「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」と「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が、3月31日に成立、4月1日から施行されています。
これにより、3月31日に期限切れを迎える租税特別措置等の適用期限が暫定的に6月30日まで伸びることになりました。
なお、国会に提出中の平成23年度税制改正法案については審議が停止している状態であるため、今後の国会審議の動向を見守っていく必要があります。


適用期限が延長された法人税に関する主な租税特別措置は次の通りです。
・ 中小企業者等の法人税率の特例(措法42条の3の2)
・ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42条の4の2、68条の9の2)
・ 中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57条の10)
・ 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(措法65条の7~65条の9)
・ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(措法42条の5、68条の10)
・ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(措法42条の7、68条の12)