東日本大震災にかかる寄附金に関する税務上の取扱い
東日本大震災の被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げるとともに、皆様のご無事と1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
今回の地震に関しまして、被災地への義援金等の寄附をされている方が多いことと思います。
国税庁より、「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」が公表されています。内容は次の通りです。
1.個人の方が義援金等を寄附した場合
個人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば所得税の寄附金控除の対象となります。
<控除金額>
その年中に支出した特定寄附金の合計額(※) - 2千円 = 寄附金控除額
(※)所得金額の40%相当額が限度
「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
(1) 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
(2) 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
(3) 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
(4) 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
(5) (1)から(4)以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
2.法人が義援金等を寄附した場合
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
「1.個人の方が義援金等を寄附した場合」の(1)から(5)の義援金等のうち、(1)、(2)、(3)又は(5)が「国等に対する寄附金」に、(4)が「指定寄付金」に該当します。
なお、その義援金等が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかは、最終的に国等に拠出されるものであるかどうかによりますが、その「最終的に国等に拠出されるものである」か否かは、税務署の確認で判断されます。
具体的には、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、新聞報道,募金要綱,募金趣意書等でその義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが明らかにされ、これが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」として取り扱われ、その税務署での確認手続きも通常に比べ緩和されています。
3.寄附金控除又は損金算入を受けるための手続き
(個人の寄付金控除)
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(法人の損金算入)
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
なお、日本赤十字社や中央共同募金会の「東日本大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
